これが流行法隆寺駅の賃貸住宅に関する情報

今回の質問はどのような質問かな?

質問:
「先月、「奈良県生駒郡斑鳩町にある、JR西日本大和路線(関西本線)の王寺駅と法隆寺駅の間で、観光キャンペーン用の臨時特急電車を、撮影し易い位置で撮影する為に線路内に立ち入って、臨時特急電車の運行を妨害した上で、他の電車2本を運休させた事件」で…線路に立ち入って、列車の運行を妨害した撮り鉄、鉄道写真の撮影が得意な鉄道マニアである会社員の男が、昨日(3日)迄に鉄道営業法違反の疑いで、現場を受け持つ奈良県警西和警察署から奈良地検へ書類送検されました…」と言う内容で、昨日の夕方用事で訪ねた場所から自宅へ帰る為に乗車したタクシーで流れていた、地元大阪の複数の民放ラジオ(AMラジオ)のニュース番組で聞きました。事件自体は…「JR西日本から、被害届の提出は無かったものの、新聞やテレビにラジオのニュース番組で、大きく取り上げられて騒ぎになったのを重視して、「列車運行の妨害は、鉄道営業法等関係する法律違反になります!法隆寺駅の賃貸住宅に関する情報に関する情報を見たいなら、新生活をスタートする前に、豊富なお部屋データを検索!」と言う内容で警告する事を目的にした、奈良県警は単独で捜査に乗り出しました…。」と言う内容で、こちらも複数の民放ラジオで伝えられていました。

そこで…「今回の事件、鉄道営業法違反で立件されて、犯人の撮り鉄は奈良地検に書類送検されたが、今回の場合鉄道営業法の何条の何項が、適用されたと思われるか分かり易く説明して欲しいが…?」で、質問したいと思います。鉄道営業法に詳しい方、お手数お掛けしますが回答して頂ければと思いますので、ヨロシクお願い致します…。

ん~悩ましい!

ピッタリの回答きましたね!:
第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス※罰金等臨時措置法により、1000円以上1万円未満。

次回はどんな質問がかな?楽しみですね!

オススメの記事